一昨日からの続きで、「棚卸資産の評価に関する会計基準」についての解説の第2回です。

棚卸資産の評価基準には、従来から原価法と低価法の選択適用が可能でした。

原価法—取得時の単価を据え置く

低価法–期末時の時価と、取得時の価格のいずれか低い方に単価を付け替える

新基準が適用されると、いわゆる低価法の適用が強制されます。新基準では、会計処理について以下のように表現しています。

「通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準

7.通常の販売目的(販売するための製造目的を含む。)で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。(以降略)」

低価法自体は、従来も認められていた会計処理ですから、通常の在庫管理システムのパッケージにおいては対応可能な機能と思われます。原価法を採用していた企業で、作りこみの在庫管理システムを使用している場合には、システムの見直しが必要になるでしょう。