日本経済新聞によると、新日鉱ホールディングスは今期(2007年3月期)から、棚卸資産の評価方法を低価法に変更するようです。
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/gyoseki.cfm?id=d2d2300p23&date=20070123
ちなみに、法人税法上、棚卸資産の評価方法を変更するには、事業年度開始の日の前日までに、申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(法人税法施行令30条)から、評価方法の変更をご検討されている方々はご注意ください。
新日鉱HDの場合、現時点で評価方法の変更を公表しているということは税務上は従来の評価方法で評価することになるのでしょう。
ただし、現行法人税法の低価法は、再調達原価を基礎にしており(法人税法施行令28条1項2号)、新しい会計基準の正味売却価額を基礎とする考え方とは違いがありますから、いずれにしろ税務との調整は必要で、実務上の手間は代わらないのかもしれません。
(平成19年の税制大綱によれば、今回の税制改正で、この部分の差異は解消される見込みです。)
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