普段、会計システムの開発に携わっている方でも、法案段階の条文をご覧になる機会は、少ないと思いますので、先日に引き続き、平成19年度税制改正法案をもとに、自分の関心のある改正事項の捜しかたをお教えしましょう。
http://www.mof.go.jp/houan/166/houan.htm#01

例えば、今回の改正で、新たに認められる源泉徴収関係書類の電子化に関連する箇所は、以下のように表現されています。

 (所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
(中略)
  第百九十八条の見出しを「(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」に改め、同条に次の四項を加える。

 2 第百九十四条から第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者がその給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)及び第二百三条の五第四項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において同じ。)により提供することができる。
                      (以降略)

改正法案は、「所得税法等の一部を改正する法律」という名のとおり、それ自体がひとつの法律です。したがって、その中身は、
第一条 所得税法に関する改正について
第二条 法人税法に関する改正について
というように、ひとつの税法の改正事項で1条を構成しており、全13条+附則で、661ページに及びます。このボリュームですから、該当箇所を読込んで見つけることは現実的ではありません。
そこで、まずは現行法令の条文数(上記、源泉徴収関係ならば所得税 “第百九十四条”(給与所得者の扶養控除等申告書))を手がかりに検索をかけて、該当箇所にあたりをつけていきます。この時、注意していただきたいのは、最後に記載されている「附則」部分にも関連する事項が含まれている可能性がありますから、本法部分にとどまらず、附則にも検索をかけてみてください。

しかし、時刻表の読み方と同じ次元で、日常生活の役にたつ知識ではありません。