平成19年度税制改正による減価償却制度の変更を、監査上どのように扱うかについて、平成19年3月8日付けで、日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会が、
「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」(公開草案)
として公表しています。
http://db.jicpa.or.jp/visitor/general/show_detail2.php?id=1067

この公開草案の基本的な主旨は、平成19年度の改正税法にしたがって行なわれる減価償却は、監査上、容認しうるということです(ただし、定額法・定率法間の償却方法の変更を伴う場合は除く)。
また、今回の税制改正に伴う会計処理の変更は「正当な理由にもとづく会計方針の変更」として取り扱われます。

公開草案の前文にも記載されているように、現時点では具体的な政令等が公表されていないため、その内容によって公開草案の内容も変更される可能性があります。
なお、政令は本法国会通過後の3月末に公表されるのが通例です。