本年度の税制改正により、平成19年3月31日以前に取得した資産の残存簿価分(取得価額の5%)は、翌事業年度以降5年間で、備忘価額1円を残して均等償却できることになりました。
具体的には、法人税法施行令 第61条第2項において、以下のように定義されています。
「(略) 当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額(筆者注 取得価額の95%分)及び1円を控除した金額を60で除し (以降略)」
月刊「税理」最新号(2007年6月号)の解説記事の中で、小林克巳先生が指摘されているのですが、取得価額100万円の場合で考えると、
((1,000,000円-950,000円)-1 )÷60=9,999.8 円
となり、円未満を切り捨て処理すると1年間の償却費9,999円になるため、結果として5年後には5円が残り、備忘価額の1円に達するには6年目にも償却する必要がでてきます。
残存簿価分から、1円を控除してから60で除すために、このような結果になるわけです。
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