先日、内閣府令案をご紹介した際に、「新しい「四半期報告制度」」という表現を用いたのですが、既に四半期報告制度は始まっているのでは?という質問をいただきました。

いただいた御疑問も、もっともでありまして、実務上の感覚では四半期報告は既に始まっていると思われている方々が多いのではないでしょうか。

実は、現在、行われている四半期開示は東京証券取引所等の各取引所の規則によるもので、法令等で定められたものではありません。
それに対して、今回、内閣府令案が出された四半期報告書は金融商品取引法という法律で定められたものです。したがって、監査法人によるチェック(レビュー)の対象にもなり、従来以上に、高い精度が求められるのです。