本日、日経新聞のWebサイト日経BizPlus
に連載中のコラム「マーケティングと会計の接点 ~会計制度から読み解く消費行動」の第3回が公開されました。

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/eigyo/rensai/iwatani2.cfm

第3回では、交際費を題材に「俗な税効果」の意味を解説しているのですが、一点、補足させてください。

前回のQUESTIONの答えとして、役員給与の増額分900万円が損金として認められないという記載があります。税務にお詳しい方のなかには、現行税法上は、年間の支出額の全額の2,100万円が損金不算入になるという説明が適切というご意見もあろうかと思います。

現行税法を法文通り厳格に適用すれば、そのような表現が適切と思いますが、コラムの主旨と国税庁の「役員給与に関する質疑応答事例」の(問1)に該当するという前提で、損金不算入分は900万円という表現をしている点、ご了承ください。