日経新聞BizPlus に連載中のコラム「マーケティングと会計の接点」の第3回について、連休中に同種の質問をいただきましたので、この場をお借りして回答いたします。

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/eigyo/rensai/iwatani2.cfm

ご質問の主旨は、「資本金階級別交際費等支出額の状況」という資料中、資本金「1億円以上10億円未満」の階級の損金不算入割合が、95.7%になっているが、なぜ100%ではないのかというものです。

法人税法上、交際費の全額が損金不算入になるのは、資本金額が1億円の会社ですので、資本金が1億円丁度の会社については、一部損金算入が認められます。この統計の区分では、交際費の一部損金算入が認められる資本金1億円丁度の会社が、「1億円以上10億円未満」の階級に含まれるため、損金不算入割合が100%以下になったものと考えられます。