先日、10月24日付で、日本公認会計士協会から「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の確定版が公表されました。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/82.html
私が、注目していた重要な欠陥の例示部分は、公開草案から以下のように修正されています。
最終版
11.内部統制の重要な欠陥
(3) 重要な欠陥に該当するかどうかを検討すべき内部統制の不備
重要な欠陥に該当するかどうかを検討すべき内部統制の不備の状況を示す例としては、次の場合が挙げられる。
① 前期以前の財務諸表につき重要な修正をして公表した場合
② 企業の内部統制により識別できなかった財務諸表の重要な虚偽記載を監査人が検出した場合
③ 上級経営者層の一部による不正が特定された場合
公開草案
11.内部統制の重要な欠陥
(3) 重要な欠陥に該当するかどうかを検討すべき内部統制の不備
財務報告に係る内部統制の重要な欠陥に該当するかどうかを検討すべき内部統制の不備の例示として、次の場合が挙げられる。
① 前期以前の財務諸表につき重要な修正をして公表した場合や決算発表につき重要な修正をした場合
② 経理・財務部門の専門的能力や人員が不十分であるため、企業の内部統制により識別できなかった財務諸表の重要な虚偽記載を監査人が検出した場合
③ 取締役会又は監査役若しくは監査委員会による財務報告に係る内部統制に対するモニタリングが有効に機能していない場合
④ 内部監査機能やリスク評価機能が有効に機能していない場合
⑤ 上級経営者層の一部による不正が特定された場合
⑥ 統制環境に不備がある場合
そもそも、これらは直接、内部統制の不備を示しているわけではないため、「不備の状況を示す例」に表現が改められています。
公開草案の③④⑥が除かれているのは、例示としては抽象的という判断からでしょう。
また、本日、日経新聞のWebサイトBizPlusに連載中のコラム、「マーケティングと会計の接点」第6回が公開されました。今回は、具体的な計算事例等を用いて、減価償却と「俗な税効果」の関係を解説しています。
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