平成20年4月1日以後開始される事業年度から「リース取引に係る会計基準」の適用が開始されます。
この新リース基準の適用開始時期について、1点補足しておきます。
新リース会計基準の適用開始は、平成20年4月1日以後開始事業年度からですが、四半期財務諸表への適用については、平成21年4月1日以後開始事業年度からになっています。
したがいまして、3月決算の会社が平成20年の第一四半期(平成20年6月末)から、新基準を採用する場合には、早期適用という扱いになります。
一方、税務上は、平成19年改正で見直された、新しいリース税制は、上記会計基準の適用の有無に関わらず、平成20年4月1日以後に締結される契約が対象になりますので、ご注意ください。
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