昨日6月24日付けで金融庁から「内部統制報告制度に関するQ&A」の追加分が公表されました。

http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080624-3.html

今回の追加分は、実務上の問題に的確な答えを提供しおり、SOX法対応業務に従事されている方々には必読の資料です。
何点か気になるQuestionをピックアップしておきます。

(問28)【僅少な業務プロセスの評価】
重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスについて、どんなに小さな業務プロセスでも評価対象としなければならないのか。例えば、それらの売上高を合算しても、連結売上高の5%以下となる業務プロセスについては評価の対象にしないといった方法をとることは問題とならないか。

(答) 
(一部略) 例えば、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目の一つである売上について、売上に至る業務プロセスの金額を合算しても、連結売上高の概ね5%程度以下となる業務プロセスを、重要な事業又は業務との関連性が低く、財務報告に対する影響の重要性が僅少なものとして評価の対象からはずすといった取扱いがありうるものと考えられる。

(問43)【重要な欠陥の判断(監査人に対する照会・相談)】
監査人に対して、会計処理についての照会・相談を多く行っている企業は、信頼性のある財務報告の作成に必要な能力が不足していると判断され、重要な欠陥に該当するのか。

(答)
企業が監査人に対して会計処理についての照会・相談を行うことは、これまでの財務諸表監査の実務でも行われてきたことと承知しており、財務諸表等の作成はあくまで企業・経営者によって行われるとの前提の下に、複雑な取引が発生した場合の会計処理について監査人に対して照会・相談を行うことは必ずしも重要な欠陥に該当するものではない。

監査する側としては、次の問と答えが気になります。

(問67)【評価範囲の外から重要な欠陥が発見された場合の取扱い】
経営者は、基準及び実施基準に準拠して決定した評価範囲について評価を実施したが、内部統制報告書を提出した後に、結果的に、当該評価範囲の外(例えば、その売上高が連結ベースの売上高の概ね3分の2程度に入らない連結子会社)から重要な欠陥に相当する事実が見つかった場合には、内部統制報告書に記載した評価結果を訂正しなければならないのか。また、この場合、監査人が内部統制監査報告書において無限定適正意見を表明していたときには、監査意見も訂正しなければならないのか。

(答)
1.経営者が、基準及び実施基準に準拠して決定した評価範囲について評価を実施している場合においては、内部統制報告書を提出した後に、結果的に、評価範囲の外から重要な欠陥に相当する事実が見つかったとしても、内部統制報告書に記載した評価結果を訂正する必要はないと考えられる。(以降略)

自社の問題点解決に頭を悩ませる前に、まずはこのQ&Aを読んでみてください。

私事で、恐縮ですが、このQ&Aを読むと、2年前に指摘していた通りの状況になったなあと感慨深いです。

P.S こちらもご一読をおすすめします 「国語 算数 理科 しごと」