本日、6月30日付けで、金融庁から「財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会の公表した『工事契約に関する会計基準』の取扱いについて」が公表されています。
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/08s.pdf
内容は、同基準を、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」として取り扱い、平成21年4月1日以後に開始する事業年度及び連結会計年度から適用することを示しています。また、平成21年3月31日以前に開始する事業年度等への早期適用も認められており、会計基準に記載された適用時期から変更はありません。
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