3月決算の方々は、第1四半期財務諸表の作成に勤しまれていると思います。従来からも取引所の開示規則で要請されていた四半期決算ですが、法定の決算となると求められる精度も異なります。

今回の四半期決算で注意すべきは、新しい四半期連結財務諸表規則35条において、連結財務諸表における棚卸資産にも商品、製品、半製品等への区分掲記を求めている点でしょう。

特に注意していただきたいのは、新しく公表された四半期連結財務諸表規則の様式第四号 「四半期連結貸借対照表」に従うと、「前連結会計年度末に係る要約貸借対照表」においても棚卸資産の内訳を区分する必要がありますので、前期末の棚卸資産の内訳データを収集することを失念しないようにしてください(この部分については「要約」貸借対照表ではなく「詳細」貸借対照表になる)。

今後も、四半期財務諸表の前期末要約B/Sで区分掲記が必要ならば、結局、年度末の連結財務諸表作成時にも、棚卸資産の内訳データは必要ということですね。

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