日経新聞のWebサイトBizPlusに連載している「適用直前! 工事進行基準で経営はこう変わる」第9回「工事進行基準導入による影響」への質問が多いため、再度、補足しておきます。
いずれの質問も、その主旨は「結局、新しい工事進行基準の適用対象となるのはどのような会社なのか」という点に集約されます。
第9回の連載に記載したことを、再度、要約しますと
「財務会計上の適用対象は会計士の監査を受けている会社(上場会社及びグループ会社又は会社法上の大会社等)と考えてよい。ただし、税務会計上の適用対象は全ての会社になる」
この記述を理解するポイントは、会計には「財務会計」と「税務会計」」という異なる領域があり、ソフトウェアに対する工事進行基準の適用基準も2種類あるという点です。
また、第9回の連載にも書きましたが、自社自体が上記適用会社に該当しない場合でも、外注先として新基準導入の影響が生じる点にも注意してください。
実務の現場では、その他にも多くの疑問が生じていると思います。今後もソフトウェア業向けの工事進行基準セミナーを開催していきますので、こちらも利用ください。
10月10日 日経ビジネススクール主催
10月27日 ソフト・リサーチ・センター主催
11月12日 SMBCコンサルティング主催
11月25日 (大阪開催) みずほセミナー主催
11月28日 みずほセミナー主催
12月 1日 ソフト・リサーチ・センター主催
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