リース会計基準の改正に伴い、混乱していた消費税の扱いについて、以前、「リース取引の消費税これが結論です」というエントリーを上げました。しかし、この通達が結論ではなくなるようです。

日本税理士会連合会のHPによれば、賃貸借処理したリース取引について、賃借料を支払いの都度、仕入税額控除すること(簡単に言えば、従来からの処理)も認められるようです。

近日中に国税庁のからの案内があると思いますので、詳細については、再度、ご案内いたします。

《追記》平成20年11月21日に公表された消費税質疑応答事例により、従来どおり賃貸借処理時に仕入税額控除することも認めらることが明らかになりました