現在開催されている第171回通常国会に、財務省から平成21年度税制改正に関する法案が提出されています。
提出された法案名は、「所得税法等の一部を改正する法律案」ですが、この中には法人税等の他の税法についての改正分も含まれています。

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

一昨年の減価償却制度や昨年のリース取引等の税制改正に比べると、本年は情報システムに影響のある改正部分は、ほとんどありませんので、一安心というところでしょうか。
むしろ、興味深いのは、ニュースでも話題になった消費税に関する附則部分の記載でしょう。問題の記述は附則の第104条(提出法案の一番最後のあたり)に登場します。

(税制の抜本的な改革に係る措置)

第百四条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
    (中略)

 三 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。

個人的には複数税率は勘弁していただきたいのですが、そもそも、附則にこのような条文を追加しても蛇足の感は否めませんね(筋を通すべきところは、他にあるのではないでしょうか)。