書籍の刊行が続いた関係で書籍関連の話題が先行してしまい、当ブログの中心テーマであります「ITシステムに影響を与える会計情報の提供」が遅れておりました。
最近の動向について、まとめてご案内いたします。
2009年6月19日に「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。
http://www.mof.go.jp/houan/171/so210427h.htm
この改正案は、追加経済対策に伴う補正予算案とともに4月27日に政府から提出され、5月13日に衆議院を通過したものの、6月19日に参議院で否決、同日午後の衆議院で再可決されたものです。
主な改正内容は「住宅資金贈与の特例」「研究開発税制の特例」「中小法人の交際費の損金算入限度額を400万円から600万円に引き上げ」の3点です。
この中で、悩ましいのが「交際費の限度額の見直し」で、この改正は2009年4月1日以後に終了する事業年度から適用されるため、4月決算の会社においては今期の申告期限まで10日しかない時点での改正となりました。申告書提出済みの会社も、減額更正の対象になるものの、たまらないのは会計システムの開発者の方でしょう。昨年の揮発油税のゴタゴタ同様、今年も追加修正版をリリースしなければなりません。ちなみに、当事務所で使用している達人シリーズ(NTTデータ)は、6月24日に修正版ソフトを公開していました(ご苦労様です)。
2009年7月14日付けで、企業会計基準委員会(ASBJ)から、「ディスカッションペーパー 「リース‐予備的見解」に対するコメント」が公表されています。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/international_issue/comments/20090714.pdf
2009年7月10日付けで、企業会計基準委員会(ASBJ)から、「財務諸表の表示に関する論点の整理」が公表されています。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/summary_issue/hyouji-ronten/;jsessionid=5916246008436AA3C33FEECE5784B54F
2009年7月9日付けで、日本公認会計士協会から「我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)‐IAS第18号『収益』に照らした考察‐」が公表されています。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/13ias18.html
「交際費の損金算入限度額の改正ほか」へのコメント
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