2010年3月31日付で「企業内容等の開示に関する内閣府令」が改正・施行されました。
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100331-8.html
今回の改正で話題になっていた、1億円以上の役員報酬の個別開示は、当初案どおりで、報酬総額1億円以上の役員については個別開示が必要になります(適用開始は平成22年3月期有価証券報告書より)。
今回の改正案へは、117団体・個人から約520件のパブリック・コメントがよせられ、通常の改正案へのコメント数とは1ケタ違いますが、結果は当初案通りとなりました。
かつて、高額所得者の開示(いわゆる長者番付)が、当初の目的とは、まったく違うかたちで利用され、多くのトラブルを生んでいた現実を考えると、今回の個人別報酬開示は、もっと慎重な議論が必要だったと思います。
「「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正」へのコメント
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