平成23年度税制改正における減価償却制度の改正概要についてまとめておきます。
■200%定率法の導入
平成23 年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率は、従来の定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した率(250 %定率法)から、2倍した率(200%定率法)に変更されます。
この改正にあわせて従来の改定償却率及び保証率も見直されます。
新しい200%定率法導入にあたり、以下の2つの経過措置が設けられます。
経過措置1(経過年度における現行償却方法の継続適用)
定率法を採用している法人が、平成23 年4月1 日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度においては、その年度内に取得した減価償却資産を現行償却率による定率法(250%定率法)で償却できます。
経過措置2(従来取得資産に対する200%償却法の選択適用)
現行の償却率(250%定率法)を採用している減価償却資産について、改正後の償却率(200%定率法)を用いて償却することができます。この時、当初の耐用年数で償却を終了するように改訂償却率及び保証率も見直されます(ただし、平成23 年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出が必要)。
なお、改正法案は、既に国会に提出されていますが、減価償却の詳細は法人税法本法ではなく、法人税法施行令に規定されているため、法案では詳細がわかりません。関連政令の改正は、本法が国会を通過した後の3月末に公布されるのが通例です。
一方、財務会計における減価償却費の扱いについては日本公認会計協会、監査・保証実務委員会報告第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」にしたがいます。
当委員会報告も今回の税制改正に合わせて改正が見込まれるため、対応方針の決定は改正結果を待たざるを得ない状況にあります。
《追記》
平成23年4月24日「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正案が公表されました。
http://iwatani-c.cocolog-nifty.com/blog/2011/02/23-f37e.html
【追記 2015/9/16】
減価償却制度の全体像については、下記エントリーにまとめてあります。
『減価償却計算の歴史 改定償却率や償却保証額は、どこから生まれてきたのか』
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