昨日、日本公認会計士協会より、監査・保証実務委員会報告第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正案が公表されました。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/81.html

今回の改正は、「過年度遡及会計基準」への対応が主な目的ですが、2月14日のブログでご説明した平成23年度の税制改正に関する部分も含まれていますので、その部分を解説します。

各社の減価償却方法は、平成19年度改正による200%定率法導入との関連から、以下の図のように様々な組み合わせが存在します。
20110225syoukyaku 
(出典:日本公認会計士協会「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」公開草案 表2)

新規取得資産と既存資産ごとに話を整理します。

■新規取得資産(平成23年4月1日以後取得分)の取扱い
●従来から一貫して法人税法による普通償却限度額を正規の減価償却費とする場合
(平成19年3月31日以前分は旧定率、平成19年4月1日以後分は定率法(250%定率法)平成23年4月1日以後取得分には新しい定率法(200%定率法)を採用する場合)
⇒法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更
 (つまり、会社個別の「正当な理由」は必要ありません)

●従来からの減価償却方法を継続して適用する場合
⇒(そもそも)会計方針の変更にあたらない。

●上記以外の減価償却方法の採用
⇒自発的な会計処理の変更(したがって、変更について正当な理由が必要になります)。

■既存資産の取扱い
⇒既存資産の減価償却方法の変更は、すべて自発的な会計処理の変更(したがって、変更について正当な理由が必要)

この委員会報告を理解するためには、監査・保証実務委員会実務指針第78号「正当
な理由による会計方針の変更等に関する監査上の取扱い」の知識が前提になりますので、再度、ご確認をお願いいたします。

また、当公開草案への意見提出期限は平成23年3月17日までになっています。