本日、開催されたみずほセミナー主催の「収益認識をめぐる会計実務」セミナー受講者の皆様、ご多忙のところご参加いただきありがとうございました。

セミナー終了後にご質問をいただきましたので、ここに再掲しておきます。
ご質問の内容は、講義中で解説した消費税の積上法に関する通達は、どこに記載されているのかというものでした。

この通達は、消費税法基本通達ではなく、個別通達「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについてに規定されているため、基本通達のような通し番号は付されておりません。

平成16年の改正前には消費税基本通達15-2-2及び15-2-3に、同内容の基本通達がありましたが消費税法施行規則第22条の廃止にともない基本通達も削除され、当該個別通達に移されているので、ご注意ください。

また、平成23年度の消費税法改正及び個別対応方式と一括比例配分方式の内容については、当ブログ内でも解説しておりますので、こちらもご利用ください。