昨日(11月30日)、現在開催中の第179回臨時国会において、以下の法案等が可決され、平成23年度税制改正の積み残し分が成立しました。
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案」
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
当初の税制改正項目の中で、3月と6月の改正で積み残されていた法人税関連の改正を取込むものです。
法案の原文を読んでも内容を理解するのは困難ですので、改正の全体像については、11月15日に開催された平成23年度第17回税制調査会での資料をご参照ください。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/11/15/23zen17kai3.pdf
また、KPMG税理士法人のニューズレターも参考になります(すばらしい、資料で助かります)。
http://tax.kpmg.or.jp/knowledge/japan-tax-newsletter/2011/pdf/201111_3_j.pdf
当初予定されていた減価償却方法の変更も、当法案によって改正されるようですが、改正法人税法上では、以下の記述しかありませんので、詳細については、今後公表される政省令を待たざるを得ません。
(法人税法)第三十一条第一項中「応じ」の下に「、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の」を加え、同条第六項中「取得価額」の下に「、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例」を加える。
基本的には、平成23年度税制大綱にしたがって、従来の250%定率法を200%へ変更するとともに、改定償却率及び保証率についての整備も行われるようです。
【追記】平成24年1月25日に耐用年数省令の改正が行われました。詳細については、こちらのエントリーをご参照ください。
さらに、経過措置の扱いについては、こちらをご参照ください。
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