平成23年度の税制改正により、減価償却制度の見直しが行われ、従来の250%定率法が廃止され、平成24年4月1日以後に取得した資産については、200%定率法が適用されることになりました。

http://iwatani-c.cocolog-nifty.com/blog/2011/12/23-3167.html

今回の減価償却制度の改正には、2つの経過措置が用意されています。

経過措置1(改正法令附則第3条2項)
改正事業年度中の取得資産については従来の方法を適用する特例
 
経過措置2(改正法令附則第3条3項)
従来250%定率法を適用していた既存資産に対して改正後200%定率法の償却率を適用し、かつ当初の耐用年数で償却が完了する特例(ただし、確定申告書の提出期限までに届出が必要)

この経過措置2の扱いは、従来の償却計算ロジックでは対応できない(というか想像もできない)処理ですので、その詳細について改正された耐用年数省令をもとに解説していきます。

改正耐用年数省令の附則第2条に規定されている経過措置2の減価償却方法をまとめると、以下のようになります。

■経過措置2の適用をうける減価償却資産の耐用年数は、通常規定による耐用年数から、当該耐用年数及び未償却割合に対応する附則別表「経過年数表」に定める経過年数を控除した年数とする

■未償却割合=前事業年度末までの償却累計額÷取得価額

■「経過年数表」は、耐用年数ごとに未償却割合とそれに対応する経過年数を一覧した以下のような表です。

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減価償却システムのロジックとしては、まず経過年数表のテーブルを作成(端数もあるので、計算式では対応できません)。既存資産の”現状”の耐用年数と未償却割合をパラメータにして経過年数を算出。経過年数を”現状”の耐用年数から控除した新しい耐用年数を用いて以降の償却計算を実施。

ということになりますが、文章にしているだけで涙が出てきました(対応される方々のご健闘をお祈りします)。

なお、特例措置2の適用に際しては、所轄税務署への届出が必要な点もご注意ください。

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