昨日(16日)、日本公認会計士協会より、監査・保証実務委員会報告第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正が公表されました。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/81_3.html
この改正は、平成23年度税制改正による減価償却制度の変更に対応するものです。
各社の減価償却方法は、平成19年度改正の200%定率法導入との関連から、以下の図のように様々な組み合わせが存在します。
(出典:日本公認会計士協会「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」 )
新規取得資産と既存資産ごとに話をまとめると、このようになります。
■新規取得資産(平成24年4月1日以後取得分)の取扱い
●従来から一貫して法人税法による普通償却限度額を正規の減価償却費とする場合
(平成19年3月31日以前分は旧定率、平成19年4月1日以後分は定率法(250%定率法)平成24年4月1日以後取得分には新しい定率法(200%定率法)を採用する場合)
⇒法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更
(つまり、会社個別の「正当な理由」は必要ありません)
●従来からの減価償却方法を継続して適用する場合
⇒(そもそも)会計方針の変更にあたらない。
●上記以外の減価償却方法の採用
⇒自発的な会計処理の変更(したがって、変更について正当な理由が必要になります)。
■既存資産の取扱い
⇒既存資産の減価償却方法の変更は、すべて自発的な会計処理の変更(したがって、変更について正当な理由が必要)
平成23年度税制改正には、既存資産について200%定率法を採用できる特例措置が設けられていますが、この特例措置の適用についても、上記自発的な会計処理の変更に該当する点に注意してください。
この委員会報告を理解するためには、監査・保証実務委員会実務指針第78号「正当な理由による会計方針の変更等に関する監査上の取扱い」の知識が前提になりますので、再度、ご確認をお願いいたします。
「平成23年度税制改正による減価償却の監査上の取扱い」へのコメント
コメントはありません