先週末の2013 年3月22日に、 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案」 が、閣議決定されました。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2013/kakugi-2013032201.html
具体的な法案は、公正取引委員会のHPで確認できます。
消費税特別措置法は大きく4つの措置から構成されています。
1. 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
2. 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
3. 価格の表示に関する特別措置
4. 消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
システム的に気になるのは、「価格の表示に関する特別措置」です。
第10条 事業者(消費税法(昭和63年法律第百八号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要が において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上あるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税限り、同法第63条の規定にかかわらず、 を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに税込価格を表示することを要しない。(以降略)
消費税法においても、税抜価格ベースで端数処理をした場合の積上法を許容する経過措置の復活が予定されていますので、これら規定を利用して税抜表示に戻す小売業が、どれだけ出てくるのでしょうか。
まずは、ガソリンスタンドなどが税抜表示になることが予想されますが、その他の業種の動向が注目されます。
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