平成26年4月1日から施行される改正消費税に関する個別通達が、本日、国税庁のHPで公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/130325.pdf

個別通達の正式名称は、 「平成 26 年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」 となっており25個の通達が含まれています。

その内容は、前回、平成9年の消費税率改正時に公表された個別通達「消費税関係法令の一部改正に伴う消費税及び地方消費税の扱いについて」の第6節「経過措置関係」と基本的に同じものです。

平成9年時の個別通達から新たに加えられた通達は、以下の3つです。該当取引のある方は、ご注意ください。

23 リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受けないこととなった場合等における経過措置の取扱い

24 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受けないこととなった場合等における経過措置の取扱い

25 「旧税率適用課税仕入れ等に係る借入金等の返済金若しくは償還金」の意義

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