今週、開催した改正消費税セミナーに参加された皆様、ご多忙のところ受講していただき、ありがとうございました。
テキストに取り込めなかった事項について、この場をお借りして補足しておきます。
5月31日付の消費税法施行規則の改正により、税抜価格ベースでの積上法を許容する消費税法施行規則 附則(平成15年9月30日 税務省令第92号)が改正されたことは、講義中にお伝えしましたが、改正を加味した附則 第2条第4項の全文は以下の通りです。
副読本として使用した拙書 「消費税改正の要点とシステム対応」 の49ページに改正前の附則原文が掲載されていますので、改正個所の修正をお願いします。
消費税法施行規則
附則(平成15年9月30日財務諸表令第92号)
第2条
4 事業者が、平成26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等(新法第63条の2の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、当分の間、旧規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。
また、今週中に公開が予定されていたIFRSに関する報告書が、昨日(6月20日)、金融庁から公表されました。
『国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針』
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130620-2/01.pdf
主要論点は以下の通りです。
(1) IFRS任意適用要件の緩和
現状の規定における、「上場企業」及び「国際的な財務活動・事業活動」の要件の廃止。
(2) IFRSの適用方法
「我が国に適したIFRS」といった観点から、個別基準を一つ一つ検討し、必要があれば一部基準を削除又は修正して採択するエンドースメントの仕組みを設ける。
(3) 単体開示の簡素化
金商法による単体開示を会社法の要求水準に統一することを基本とする。
IFRSの強制適用時期については、「諸情勢を勘案すると、未だその判断をすべき状況にないものと考えられる」と記されています。
【ご案内】
先週の消費税改正セミナーは満席のため、ご迷惑をおかけしました。
今後、追加開催も予定されておりますので、こちらもご利用ください。
『消費税法改正の要点とシステム対応』
日時 2013年6月25日 10:00~17:00
主催 日経ビジネススクール
『消費税法改正の概要と会計システム対応』
(追加開催分)日時 2013年8月23日 13:00~17:00
主催 SMBCビジネスセミナー
『消費税改正の概要とシステム対応』
(追加開催分)日時 2013年7月22日 13:00~17:00
(追加開催分)日時 2013年9月24日(大阪会場) 13:00~17:00
主催 みずほセミナー
「今週のセミナーに参加された方々へ 金融庁 『IFRSへの対応のあり方に関する当面の方針』の公表」へのコメント
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