先日、 「改正消費税法の矛盾」 というエントリーを書いたのですが、6月28日付で消費税法施行規則が改正されておりました(下記の官報HPは、掲載から30日間しか閲覧できませんので、ご注意ください)。
http://kanpou.npb.go.jp/20130628/20130628h06077/20130628h060770002f.html
この改正によって、消費税の積上処理を容認する消費税法施行規則の附則(平成15年9月30日財務諸表令第92号) 第2条に以下の第5項が追加されています。
5 事業者が,課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格の表示につき,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)第10条第1項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の規定の適用を受ける場合には,当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については,消費税法第63条の規定による表示を行っているものとして,前項の規定を適用する。
これで、消費税転嫁特別措置法を適用して税抜表示にした場合も、積上計算が認められることが明らかになりました。
しかし、この改正省令の施行日は平成26年4月1日からです。
したがって、平成25年10月から消費税転嫁特別措置法が施行されても、積上計算は来年4月までは適用されないことになります。
改正消費税法が施行されるまでは、あくまでも現状通りということなのでしょうが、それでは、公正取引委員会がHPで述べている 『平成25年10月1日以降、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じた場合に限り、税込価格を表示しないことが可能となります』 という記述も実効性のないものになると思うのですが・・・・
こんな条文だけ読まされても意味がわからないと思いますので、消費税の端数処理の扱いについては、国税庁から公表された「消費税のあらまし」
「第9 端数処理はどのように?」
「第17 総額表示の義務付けは?」 もご参照ください。
【追記】
本文中で、今回の改正省令の適用期日について言及していますが、そもそも、今回の改正で追加された附則第5項が準用する「前項」(つまり、財務省令第92号 附則 第4項)は、「平成26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等」を対象にしていますので、今回の改正省令の施行日に係わらず、対象取引は、平成26年4月1日以後のものになります。
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