先日(5月15日付)、国税庁のHPにおいて、マイナンバーに対応した「報酬、料金、契約金及び賞金」の支払調書様式が公表されました。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei.htm
報酬等の支払調書は、どの会社でも必ず発生するでしょうから、この様式を参考にして早目に対応を進めておきましょう。
また、原稿料や講演料など、この報酬等の支払調書が大量に発生する会社では、マイナンバーの入手について頭を悩ませていると思われます。
従業員のマイナンバーを入手するのと違い、これら報酬等の場合には、多様なケースが想定されるからです。
例えば、石原慎太郎氏に講演を頼んだ際に、
「あなたは、石原慎太郎さんですか?」
と一連の本人確認手続きをとることは可能なのでしょうか?(怒られそうで恐い)
実際に、報酬等の支払に際してマイナンバーを入手できなかった場合の対応方法について、「国税分野におけるFAQ」に、参考になる問いがあるので全文を引用しておきます。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm#a2-10
「従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。(Q2-10)」
(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
ということで、税務当局もマイナンバーの提供が受けられないケースを想定しており、その際には、提供を求めた経過等を記録、保存することを求めています。
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「社長が知っておきたい 決算書の読み方」
「マイナンバーを入手できないときの対応方法(国税庁 FAQ Q2-10)」へのコメント
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