税務業界では、先週末に公表された消費税の「日本型軽減税率制度」が話題になっていますが、2週間後の10月1日から、新たなリバースチャージ方式が始まります。

リバーチャージ方式は、今までの消費税の仕組みにはなかった、まったく新しい制度です。
その概要については7月30日付のブログにまとめてありますので、こちらをご参照ください。

消費税 リバースチャージ方式をA41枚にまとめてみた
http://iwatani-c.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/a41-3fbd.html

20150604

その際にご紹介した国税庁のQ&A「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A」が、9月10日付けで改訂されました。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-QA.pdf

以前公開されたQ&A部分についての改訂はなく、以下の2つの問いが追加されています。

「電気通信利用役務の提供」の範囲2
問2-2 当社は、日本に本店を有する法人であり、国外事業者が著作権を有するソフトウエアについて、当該国外事業者から日本国内のエンドユーザーに販売するための権利を取得し、インターネットを通じて配信する方法により販売を行っています。
この場合、国外事業者との取引及びエンドユーザーに対するソフトウエアの配信について、平成27年10月以後の課税関係はそれぞれどのようになりますか。

「事業者向け電気通信利用役務の提供」の範囲2
問3-2 当社は、事業者向けに電子書籍の配信を行う国外事業者です。日本の事業者に対する電子書籍の配信は直接当社が行いますが、日本の事業者との契約交渉・契約書の作成・代金決済等の事務は日本国内の事業者(代理店)が代行しています。この場合、当者は電子書籍の配信を受ける日本の事業者と直接連絡を取ることはありませんが、代理店が各顧客と個別に交渉等を行い契約書を取り交わしており、当社は代理店を通じて取引条件から電子書籍の配信を受ける者が事業者であることを確認しています。このような電子書籍の配信は「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しますか。

リバースチャージ方式は、国外事業者から受けた「事業者向け」電気通信利用役務の提供について適用されますが、 「消費者向け」電気通信利用役務の提供については、登録国外事業者からの役務提供についてのみ仕入税額控除が可能です。

この登録国外事業者について国税庁のHPに名簿が掲載されましたので、こちらもご参照下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf

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