本日10月2日付けで所得税法施行規則等が改正され、本人に交付する源泉徴収票や支払調書へのマイナンバーの記載は不要になりました。
10月2日付け官報
(このリンクは2周間程度で見れなくなりますので、ご注意)
改正法の原文を読んでも意味がわかりませんので、国税庁から公表されているパンフレットを御覧ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
この改正は、これで結構なんですが、現在は慣習として行われている報酬等の支払調書の本人送付分はどうしたもんでしょうか?
【追記】
2015年10月30日に国税庁から公表されたパンフレット
「国税分野における
社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf
において以下の注記が記載されています。
(注)支払を受ける者に支払調書の写しを交付する場合には、番号法の規定
により、支払を受ける者及び支払者の個人番号は記載できませんのでご
注意ください。
「本人に交付する源泉徴収票へのマイナンバーの記載は不要に」へのコメント
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