平成28年度の消費税改正法が成立し、平成29年4月から区分記載請求書等保存方式、平成33年4月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)の導入が決定しました。

平成29年4月の税率改正延期は既成路線との報道もありますが、会計システムの担当者としては粛々と対応を進めるしかありません。

インボイス方式への移行期間に導入される区分記載請求書等保存方式の事例が財務省のパンフレットに掲載されています。

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しかし、現状の請求書(またはレシート)では、消費税額を区分して明記しているものがほとんどなので、この区分記載請求書等の様式例には違和感があります。

現状の請求書類に消費税額が区分記載されているのは、旧消費税法施行令第22項1項の積上げ計算の特例を適用するために;本体価格と消費税額を区分して明示することが求められているからです。

税制大綱によれば、この積上げ計算の特例は適格請求書方式導入時には廃止されるようですが、言いかえれば区分記載請求書等保存方式の期間は継続することになります。

そうなると、積上げ計算で申告するためには領収書、請求書に本体価格(または税込価格)と消費税額を区分して記載しなければいけないため、結局、登録番号抜きの適格請求書のような様式の請求書が作成されることになります。
(まさか、その前に積上げ計算の特例が廃止されるということなのでしょうか?)

条文上は「当分の間」の記載しかないので、納税者としては判断のしようがありません。

積上げ計算については平成16年の総額表示導入以来、このような曖昧な状況が続いており、システム担当者は迷惑を被っておりますので、地味な論点ではありますが積上げ計算の適用期間を政省令で明らかにすることを切に願います。

【追記】
平成28年3月31日に公布された財務省令第20号「消費税施行規則等の一部を改正する省令」、第12条において「平成29年適用日から平成33年3月31日までの間」と明記されていました(因縁つけて申し訳ありません)。

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