2019年10月1日から消費税率が10%に改正されるとともに新しい軽減税率制度が導入されました。
消費者向けの小売業では税率改正時の10月1日がひとつのヤマでしたが、一般の事業会社においては税率改正から最初の月次決算をむかえるこれからが勝負所です。

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そこで、2019年10月度の月次決算における留意点ついて簡単にまとめておきます。

・旧税率と新税率の分類
事業者間取引においては一定の締日ごとの請求が多いため、税率改正直後の請求時には旧税率と新税率が混在します。両者が適切に区分されているか確認しましょう。
特に不動産関連取引の場合、賃料(翌月分)、管理費や光熱費(当月、前月分)など同一の請求書に計算期間が異なる項目が含まれます。さらに、資産の貸付にかかる経過措置の適用対象か否かも契約ごとに判断する必要があります。

・値引・返品の扱い
値引及び返品は、税率改正時の経過措置によって2019年10月1日より前に行った売上によるものについては旧税率(8%)が適用されます。
ただし、業態によって販売時期を特定できないケースもあるため、合理的な方法(10月中の返品は9月までの販売分とみなす等)を継続的に適用することも許容されています。

・販売奨励金の処理
軽減税率の対象となる飲食料品の販売にともなう販売奨励金やリベートは、対価の返還等に該当し軽減税率が適用されます。ただし、その内容が役務の提供への対価である場合には標準税率(10%)が適用されます。
販売奨励金やリベートには様々な性質のものが混在しますので、どの税率を適用するのか取引先と調整しておきましょう(軽減税率QA(個別事例編)Q42参照)

・旅費交通費の精算
旅客運賃については、10月1日より前の購入分については旧税率(8%)が適用される経過措置があるため、10月分の精算分には複数の税率のものが混在する可能性があります。旅費交通費の精算書は、経理部門以外の一般部門の方々が作成するため、間違いやすい論点については事前に社内にアナウンスしておきましょう。

・データ取込の見直し
近年のクラウド系会計ソフト(freeeやMFクラウド等)では、取り込んだ預金の入出金データをもとに仕訳を自動生成します。10月1日以降、1つの入出金の中に複数の税率の取引が混在する場合には、自動仕訳のロジックを見直さなければいけません。

経理部門やシステム部門の皆さんは、これまでも十分な準備を行ってこられたと思いますが、実際に月次処理を行うと想定外のケースが生じるはずです。
まずは、10月の月次処理で問題点を洗い出し、11月以降の処理に持ち越さないようにしましょう。