企業会計基準委員会から「リース取引に関する会計基準(案)」と「リース取引に関する会計基準の適用指針(案)」が公表されました。
http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/Lease_55_2/Lease_55_2.php
今年の7月に試案が出されてから、業界及び税務当局との調整が続いていたようですが、来年度の税制大綱にもリース会計基準の変更に伴う対応は、既に織り込まれていますので、今回の基準案のままほぼ確定すると思われます。
なお、ファイナンス・リース取引のうち、通常の賃貸借取引に準じた会計処理ができる重要性の基準は300万円以下(適用指針34参照)になっていますので、現在、所有権移転外ファイナンス・リースを注記している企業は、注記している金額がそのままB/Sに載ってくる感じでしょうか。
また、新基準の適用期日は平成20年4月1日以降で、早期適用も可能です。
このリース会計基準の変更は、固定資産管理システムを中心に会計システムに影響を与えますので、今後、当BLOGでも注視していきたいと思います。
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