3月決算会社にお勤めの方々は、決算期末の多忙な日々が続いていると思われます。
決算期末になりますと、予算消化のために固定資産の購入を検討されている方々も多いのではないでしょうか。
その際に、中小企業等においては、取得価額30万円未満の少額減価償却資産を取得時に全額損金算入できる特例が設けられています。(ノートPCを買うのに丁度いい金額なんですよね。)
ただし、この特例は、平成18年度の税制改正によって、年度の取得価額の合計額が300万円までしか適用できないという上限規定(措法67の5①9)が設けられていますので、ご注意ください。
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