先月の17日に、金融庁から「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係内閣府令案」が公表されました(旧聞で申し訳ありません)。
これは、新しい「四半期報告制度」や「内部統制報告制度」に対応するための内閣府令の改正案で、開示様式等を規定するものです。
http://www.fsa.go.jp/news/18/syouken/20070517-1.html

新たに設けられた「内部統制府令」では、米国上場企業におけるSOX法の扱いが定められており、米国上場企業においては、米国において要請されている内容のものを公表することが認められています(同府令案 第13から16条参照)。

この論点については、お悩みの方々が多かったようですが(セミナーで必ず聞かれる質問でした)、これで、一安心というところでしょうか。