平成19年度税制改正による新しい減価償却の監査上の扱いが公表されたことは既報ですが、その中に、以下のような記載を見つけました。

5.適用等
(2) 中間財務諸表と年度財務諸表の首尾一貫性
減価償却システムの変更に時間を要するなどの理由により、適用初年度の中間期の中間財務諸表及び中間連結財務諸表において新定率法・新定額法による減価償却計算を開始することが困難な場合があることが予想される。(以降略)

このように、システム変更が大変なことは、監査委員の方々にも理解していただけているわけです。
既に対応済みの方々には、今更の話でしょうが、第一四半期末の6月を目処にシステム改修を行っている方々には、若干の気休めになりませんか?(なりませんよね。失礼しました。)