日経新聞のWebサイトBizPlusに連載中のコラム、「マーケティングと会計の接点」第4回について補足しておきます。

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/eigyo/rensai/iwatani2.cfm

本文中、交際費から除かれる費用の例示として、租税特別措置法施行令第37条の5をご紹介しています。この施行令は、あくまでも例示ですので、カレンダー、手帳だけが交際費の対象から除かれるのではありません。

当条文中の「その他これらに類する物品」の意味については、租税特別措置法関係通達に以下のように説明されています。

租税特別措置法関係通達

61の4(1)―20 (カレンダー、手帳等に類する物品の範囲)
措置法令第37条の5第2項第1号に規定する「これらに類する物品」とは、多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする。

したがって、皆さんが、街頭で、よく目にするポケットティッシュなども、当然に含まれるわけです。