昨日、4月30日に、平成20年の税制改正法案が成立しました。これに伴い、租税特別措置法の適用関係に混乱が生じていると思います。
租税特別措置法関係の扱いについては、国税庁の下記HPをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/index.htm

一般的な申告実務においては、法人税の
(1) 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(措法62、68の67)
(2) 欠損金の繰戻しによる還付の不適用(措法66の13、68の98)

の2つの適用が4月30日以降になる点に注意していただければよろしいかと思います。

システムと会計の接点を追っている(?)当ブログとしては、マイナーな論点ですが、平成20年度から導入される工事進行基準の適用関係について順を追って整理しておきます。

新しい法人税法における工事進行基準の当初の適用関係については、2008年3月21日のブログをご参照ください。

その後、国会の混乱による日常生活への影響を回避するために、2008年3月31日に「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901008.htm

この法律の附則によって、既に国会に提出されていた「所得税法等の一部を改正する法律案」に第119条の2が追加されました。
附則 第2条第3項
附則第百十九条の次に次の一条を加える。
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
 第百十九条の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

昨日4月30日に、税制改正案は成立し、同日に公布・施行されたため、上記附則の適用を受けることになり、合わせて関連政令「所得税法等の一部を改正する法律附則第119条の2の規定による経過措置を定める政令」が制定されました。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430/200430a.htm

この政令の第16条に、税制改正法の読替え規定があり、工事進行基準の適用開始時期に関して定めた附則第19条第1項の
附則第19条第1項 「施行日以後」は「平成20年4月1日以後」
            「施行日前」は「同日前」
附則第19条第2項 「施行日」は「平成20年4月1日」

に読替えられます。

結論を手短に申しますと、新しい工事進行基準の適用開始は当初案どおり平成20年4月1日以降であり、従来の基準を適用できる経過措置の期日は平成21年3月31日までになります(最初から、これだけ書いておけばよかったでしょうか)。

P.S こちらもよろしくお願いします 「国語 算数 理科 しごと」