先日の法人税法第64条第1項に続いて、第2項には、以下のような定めがあります。

法人税法第64条第2項
 内国法人が、工事(その着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、この限りでない。

この第2項だけ抜き出して読んでみても、よく意味がわからないと思います。

第1項とあわせ法人税法における工事進行基準の扱いをまとめると「長期大規模工事に該当する工事については進行基準を強制適用、それ以外の工事について進行基準を適用するかは会社の任意」ということです。
したがって、法人税法においては、「長期大規模工事」がどのようなものを意味するのかがポイントになります。

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