他の話題をはさんでしまいましたが、2008年11月27日のブログの続きで、法人税法における工事進行基準の扱いについてご説明していきます。
前回、法人税法上は長期大規模工事について進行基準が強制適用されることをご説明しました。したがって、長期大規模工事とはどのようなものかが問題になります。
法人税法における長期大規模工事とは、以下のようなものです。

製造及びソフトウエアの開発を含む工事契約で
契約金額が10億円以上 かつ 工期が1年以上のもの

その詳細については政令(法人税法施行令)に委ねられています。具体的な対象条文となる法人税施行令第129条は、法人税法における工事進行基準を理解するにあたって重要な条文ですので、ゆっくり確認していきましょう。

法人税法施行令 第129条 第1項 
 法第64条第1項 (工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の
対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この目において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が10億円以上の工事とする。

ここで契約額10億円以上の契約が対象になることが定められています。また、その契約が外貨建であった場合には、契約時による為替相場を用いた換算額で判定する点についても注意してください。