2010年9月30日付で、金融庁から連結財務諸表規則等の改正が公表されています。

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20100930-6.html

今回の改正は、包括利益、過年度遡及修正会計基準等への対応を図るためのものです。
また、今回の改訂で、IFRSの任意適用が認められる「特定会社」の定義に、以下の第2項が追加されました。

(連結財務諸表規則 第1条の2 第2項)
特定会社の子会社が次に掲げる要件のすべてを満たす場合には、当該子会社を特定会社とみなして、前項(各号列記以外の部分に限る。)及び第七章の規定を適用することができる。 (以降略)

この規定により、親会社が任意適用の要件を満たしていれば、実際に親会社がIFRSを任意適用するかどうかには関係なく、その子会社にIFRSの任意適用が可能になっています。

なお、この第1条の2 第2項部分については、施行の日(2010年9月30日)以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用可能です(各条文の適用開始時期については違いがありますので、附則をご確認ください)。