先日の消費税率改正の結果を受けて、昨日10月3日に、国税庁から「総額表示義務の特例措置に関する事例集」 が公表されました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/sogakuhyojigimu.pdf

これは、先日、公表された消費税転嫁対策特別措置法ガイドラインを補うもので、具体的な価格表示の事例をまとめたものです。
しかし、この事例集を読んで感じるのは、国税当局の総額表示への執着の強さです。

まず、冒頭の文章に、このような記述があります。

なお、消費者の利便性に配慮する観点から、平成 29 年3月 31 日までの間であっても、総額表示義務の特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めなければならないこととされています(消費税転嫁対策特別措置法第 10 条第2項)

さらに、「巻末のよくある質問(FAQ)」は「いつからできる」ではなく、「いつまでできる」が冒頭の問1になっています。

問1.総額表示義務の特例により、いつまで税抜価格による表示を行うことができるのですか。

総額表示義務の特例が規定されている消費税転嫁対策特別措置法は、平成29 年3月 31 日で失効することとされています。したがいまして、総額表示義務の特例を適用できるのも平成 29 年3月 31 日までとなります。
なお、消費者の利便性にも配慮する観点から、総額表示義務の特例を適用する事業者の方々においても、できるだけ速やかに税込価格を表示していただくという努力義務規定が設けられています。

この資料から、我々は、「総額表示の特例は延長されないぞ!」というメッセージを読み取るべきなのでしょう。

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