本日で4月も終わり、今月分の請求書の用意をされている会社も多いと思います。
本年4月1日から消費税率が5%から8%に改訂されていますので、請求書の消費税額も修正しなければなりません。
そこで、4月分の請求書作成にあたって注意すべき点をあげておきましょう。
論点1 3月分の取引を4月に請求する場合
消費税の適用税率は「資産の譲渡等」の行われた日で決まりますから、請求日や入金日が4月だからといって8%の新税率が適用されるわけではありません。
平成26年4月1日(以降「施行日」)より前に行われた取引について、4月以降に請求を行う場合でも5%の旧税率が適用されます。
論点2 3月分と4月分の取引が混在する場合。
我が国の慣行では、月毎に定められた締日毎に請求を行う慣習があります。
例えば、4月20日締の場合には、前月の3月21日から4月20日までの取引分を一括して4月分として請求書を発行します。
この場合においても、あくまでも消費税の適用税率は「資産の譲渡等」の日付で決まりますから、3月21日から3月31日までの販売分については5%、4月1日から4月20日までの販売分については8%の税率が適用されます。
なお、電気、ガスのように継続してサービスを提供しており、4月中の検針等で金額が確定する場合、4月30日までに金額が確定するものについては5%の旧税率を適用するという経過措置が設けられています(改正消費税法附則5②)。
この経過措置の対象は電気、ガス、水道、電気通信などに限定されているのですが、この経過措置の適用対象を誤認されて、 「4月請求分まではすべて5%で請求してよいのだ」と勘違いしているケースが見受けられますのでご注意ください。
論点3 複数月分を一括して請求する場合
役務提供を中心としたサービス業では、3カ月や半年ごとに請求を行う形態も存在します。この場合でも、請求日が税率適用の判断基準になるわけではありません。
(例) 月額 10万円のサービス提供で平成26年2月から4月までの3カ月分を4月に請求する場合。
本体価額 消費税額
平成26年 2月分 100,000円 5,000円 (5%)
平成26年 3月分 100,000円 5,000円 (5%)
平成26年 4月分 100,000円 8,000円 (8%)
請求総額 318,000円
論点4 経過措置の対象取引
今回の税率改正にあわせて以下のような経過措置が設けられています。
これら経過措置に該当するか否かについては、取引毎に個別に判断するしかありません。
判断に悩んだ際には、国税庁が公表している 経過措置の取扱いQ&A を参考にしてください。
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「4月分請求書における消費税率について」へのコメント
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