本日、2020年10月1日は何の日でしょうか?
そうです。消費税への軽減税率導入1周年の記念日です!
20201001
とお祝いするような人はだれもいないと思われる嫌われ者の軽減税率ですが、1周年を、記念して(?)昨日、国税庁から消費税Q&Aの改訂版が公表されました。

「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)」(令和2年9月改訂)

「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」(令和2年9月改訂)

「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和2年9月改訂)

ただし、今回の改訂版で新たに追加されたQ&Aはなく、主に「これまで」といった表現を「令和元年9月30日まで」に変えるような語句の時制変更がほとんどです。

内容的に追加されたのは、適格請求書等保存方式に関するQ&Aにおける、次の2点です。

①適格請求書の交付義務が免除される卸売市場の定義の追加(問27)

問27 卸売市場を通じた生鮮食料品等の委託販売は、出荷者等の適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的には、どのような取引が対象となりますか。【令和2年9月改訂】

【答】 (一部略)
本特例の対象となる卸売市場とは、
① 農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場
② 都道府県知事の認定を受けた地方卸売市場
③ ①及び②に準ずる卸売市場として農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満た す卸売市場のうち農林水産大臣の確認を受けた卸売市場 とされています。(以降略)

②電子帳簿保存法の改訂に合わせた適用範囲の拡大(問54、67)

問54 当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。
提供した電磁的記録については、保存しなければならないとのことですが、どのような方法で保存すればよいですか。【令和2年9月改訂】

【答】
(一部略)
また、その電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、以下の措置を講じる必要があります(新消規26の8①)。
① 次のイからニのいずれかの措置を行うこと
(次のイとハが追加された:作者追記)

イ 適格請求書に係る電磁的記録を提供する前にタイムスタンプを付し、その電磁的記録を提供すること(電帳規8①一)

ハ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計算機処理システムを使用して適格請求書に係る電磁的記録の提供及びその電磁的記録を保存すること(電帳規8①三)
・ 訂正又は削除を行った場合には、その事実及び内容を確認することができること
・ 訂正又は削除することができないこと
(以降略)

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